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アメリカ不動産節税NG 高所得者層はどんどん節税するべき理由

アメリカ不動産節税NG 高所得者層はどんどん節税するべき理由

みなさまこんにちは国民の為の資産防衛 西村でございます

本日は高所得者層向けの節税の話です。高所得者層の方々についての私自身の意見をまず述べさせていただきたいなと思っております。
というのもこの国民のための資産防衛ということで様々な情報を発信させていただいているんですけども高所得者層向けの節税、お前は金持ちの味方なのかっていう意見を述べられる方もいらっしゃるんじゃないかなと思い話をちょっとだけさせていただきたいんですけれども、私は高所得者層だから低所得者層だからと言う所得に対して差別をするつ目は全くございません。
このチャンネルは名前の通り国民のための資産防衛ですので支配者政府といわゆるディープ ステートと言われている人たちから我々国民側の様々な資産を搾取されそうになってるわけですね。
その国民が資産をどのように守っていくのか。そして今から話をしていきますけど経済をどのように回していくのかっていうこの国民の本当の意味での自由と平等と友愛を謳っていきたいわけです。ですから低所得者層だからといって方所得者層だからといって差別、区別する気は全くございません。
というか逆に高所得者層の方々に関してはどんどん節税をするべきだと私は思っています。
なぜならば高所得者層の節税というものは可処分所得が数百万、数千万円単位で上がっていくわけですね。その節税をされた分というものは高所得者層の所得になるわけですけれども、その所得、消費をすると誰かの所得になるわけです。ですから高所得者層の方々が節税すればするほど彼らの所得が消費をすることによって誰かの所得になっていく。これが経済をぐるぐる回していくという形になりますよね。これはのトマ・ピケティさんが言っていたことと同じです。

本来のアベノミクスのトリクルダウンという話の実践がこれですよねなんですけど、富裕層に対しても節税を強化をしていくということで羽交い絞めなんですよね。完全にお金を消費をしようと思う気持ちを削いでるわけですよね。
だからこそ低所得者層の方々についても所得が上がらないんですよ、給料が上がらないような仕組みになっちゃってるんですよね。ということがあるので所得の高い方々についてはどんどん節税をしていただいて、どんどん消費をしていただきたいということを私自身は考えております。

海外住宅投資の節税認めず


個人の所得税を節税をすることを目的に、アメリカの不動産を飼われていた方々が当社のお客様でたくさんいらっしゃいます。
このアメリカの不動産の節税。これがNGとなる可能性が大ということでお話をしていきたいとおもいます。

11月26日に日経新聞に出ておりました。海外住宅投資の節税認めず。政府与党富裕層課税強化へ。というこの内容になっております。
富裕層課税協会、金持ちから税金をとっていきましょうということだと思いますけれども、
本日は税金の話になっていきます。節税の話になっていきますので詳しくはもちろん
皆さんのご担当の会計士さんもしくは税理士先生の方にお聞きいただければと思いますので私の方では概要だけお話をさせて頂ければと思っております。

まずこのアメリカの不動産。減価償却をとっていきましょうという話です。構造体によって違いますけれどもほとんどがこの木造建築ですね。そして22年以上経っているものに関しては4年で償却ができるということになります。
ですので具体的に話をしていきますと例えば23年経過をしている木造の一軒家のアメリカの不動産があったとします。

でこれを1億円で購入します。土地の代金が3000万円、建物が7000万円だったというこの家庭の場合に
建物が7000万円に対して減価償却がとれるということになりますので、7000万円割る4年間。1750万円の減価償却がとれるということになります。この1年間に1750万円というこの金額が節税効果となると言う形になっていきます。

これはどういう節税効果になるのかということになりますとご自分の所得、例えば3000万円の給料所得をとっていらっしゃる方々がいらっしゃったとします。この3000万円の給料所得に対して1年間減価償却1750万にとっていきましょう。そうすると課税の対象所得金額というものが1250万円まで落ちますです。ですので大きな節税効果になっていきますねということですね。
そしてご存知の通りで所得税は累進課税制になっていきますので所得が高ければ高いほど税金の税率も高くなっていきます。
ですから正直1000万円以上の給料所得をとってもう半分ぐらいがもってかれれるわけです。
住民税を含めるということになりますのでこの所得が1250万円まで落ちるというものが非常に大きなこれ課税対象額ですから課税対象額が1250万に落ちるだけになりますので実際は3000万の給料所得を行うわけです。
ですから手元に残る可処分所得は相当増えるという形になりますのでこれが4年間続いていくということになります。
ということで日本人の高所得者層の方々がアメリカの中古木造建築を爆買いしていったというのがこの数年おきていたことだと思います。ただし、このアメリカの中古不動産に関して売却時に注意ということがよく言われております。
これは譲渡所得税というものになりますが例えば購入金額1億円そして売却金額が1億円だったとまあこういう仮定をした場合には譲渡所得金額って0円じゃないですかと思われるかもしれないんですが、そうではなくて減価償却してしまっているのでその分を差し引くなきゃいけないんですね。
課税対象の譲渡所得金額に関してはこの7000万円が対象額とがあります。
ですので年数によって変わりますけれども1400万から3000万円弱ぐらいまで金額の部分が売却をした年に納税義務が出てきます。売却時はご注意くださいという話になっていきます。
とはいいながらも4、5年間のロングタームで考えると7000万円の節税が出来ましたね。総合的に考えると「まあまあ」だったのかなと思われるか思われないかは皆さん次第ですけれども、この節税プランを利用して日本人の高所得者層がアメリカの不動産を爆買いをしていたという事実がございました。が2020年の税制改正で富裕層の課税強化へということでもう新聞にも出ているということでいよいよやってきたなということだと思います。いつ来るかいつ来るかとずっと言われていましたのでやっと来たのかなという話だと思いますが今回でておりますので共有させていただきます。

ということで本日は節税のお話をさせていただきましたけれども
このアンティークコイン現物資産です。アンティークコインとうより現物資産を金融資産を絡めて節税をしていきたいという方々がもしいらっしゃれば私の方に直接お問合せを頂きまして名刺交換の上ご説明をさせていただきたいと思います。
そしてこれはもう完全に個別面談だけでお話をさせて頂いておりますので当社、銀座店の方にお越しいただければと思います。

積極的に節税して、積極的に消費して、所得の再分配を!

具体的な節税のご相談(ご予約)はこちらまで
0120-773-101 西村まで