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相続税対策で不動産の路線価を拒否され追徴課税3億円

皆様こんにちは国民のための資産防衛、西村でございます

本日は日経新聞に出た相続税で路線価を否定

ということで不動産を相続税対策を目的に購入をされている、保有をされている方々にとっては本当に非常に大きな事件といいますか、非常に大きなことだと思いましたので、今回こちらの方で取り上げさせていただきました。

日経新聞の11月18日の9時40分に電子版で出ておりましたので簡単になりますけれどもこちらの方でご紹介をさせていただきたいと思います。

相続をされた際の財産評価に関しては時価評価額になっていきます。
時価評価額の中で不動産に関しては路線価というものを基準に査定をしていきましょうということが今までの通例でございました。しかし通例に対して今回、地裁の方が路線価で評価をした物に対して拒否をしているとこういう判決になっている。

内容としては2012年に94歳で亡くなった男性が、すでに購入をしていた東京都内と川崎市内のマンション計2棟に対して
購入金額が13億8700万に対して2棟の財産を路線価から算出をしたところを3億3千万円であったと。

この3億3千万円に対して銀行からの借入、いわゆる負債がありますので負債と相殺をした中で相続財産が低くなることによって相続税額を0として国税側に申告をしていたそうです。しかし国税当局が路線価と購入価格が大きい、約4倍であるということに対して、もう一つは国税当局の不動産鑑定士が鑑定をした場合、12億円で見積もったそうです。

そういうことで路線価とは大きくかけ離れていたということで裁判になった。その裁判で国税側が勝訴したということになっている。そして相続人全体に約3億円の追徴課税処分を行った。という記事でございました。

金融資産から現物資産へ

相続対策ですが基本的なベースとしては金融資産から現物資産にシフトチェンジをすることによって相続評価額、いわゆる時価評価額というものが圧縮されていきますね。というのがこれ定説です。
ですが相続税対策を目的に不動産を購入しましたとか、現物資産を購入しましたというようなことを言ってしまうとこれはすべて拒否をされますので、これもご注意頂きたいというのは以前動画でも配信をさせていただきました。

そしてアンティークコインを含めたさまざまな現物さんがあります。不動産以外の現物資産で相続税対策をご検討されている方々、もしくはすでに保有をされている方々たくさんいらっしゃると思いますけれども今後どうなっていくんでしょうかと
いうようなことに関して、特にこのアンティークコインに関してこの相続税評価額というものはどういうふうになっていきますかいうようなことに関しては皆さん非常に興味深いところだと思いますけれども内容的にセンシティブな話になっていきます
のでこちらに関しては動画の方では言及することは避けたいと思います。

ご興味がある方、ご相談は直接当社銀座店(完全予約制)にて、お話させていただければ幸いです。

一つだけ言えることとしては・・・
ある程度の資産をお持ちであれば、確実に「資産分散」すること

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0120-773-101 西村まで